目次
居宅介護支援事業
介護支援専門員は、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の選択に基づき、多様な介護資源から適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう支援します。
事業の実施に当たっては、町地域包括支援センターをはじめ、指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び保健・医療・福祉サービス機関との連携を図るとともに、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類及び特定のサービス事業者に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めてまいります。
\ ぼたんだよ /
訪問介護事業
介護保険制度によるケアプランに沿った訪問介護並びに、障害者総合支援法による障がい者・障がい児の訪問介護を行い、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。また、介護保険認定対象外の方や障害者総合支援法及び町が行うホームヘルプサービス(受託事業)を受けることができない高齢者や障がい者等に対して、利用者の実費負担による社協独自の事業を継続して実施し、より質の高いサービスの提供を心がけ、利用者、ご家族皆様に支持される事業所となるよう努めてまいります。
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