地域福祉事業
町民のみなさんが穏やかに、そして安心・安全に暮らすために「地域のつながりづくり」を大切にしたいと考え、つながりを促し、支え合う取り組みを行っています。
①「ふれあい昼食会」の開催
*毎月1回、70歳以上の単身高齢者を招待し、閉じこもり防止や生きがいづくりの場として開催
②小地域ネットワーク事業の推進
③ボランティア振興基金助成事業
④生活支援コーディネーターの配置(町受託事業)
⑤日常生活自立支援事業の実施(道社協受託事業)
⑥社協のあずかりサービス事業の実施
⑦成年後見制度の推進
⑧心配ごとや悩みごとに関しての、民生委員児童委員による相談窓口を開設
ボランティア活動推進事業
①ボランティアセンターの運営
②個人及びボランティア団体との連携、支援
③各種ボランティア活動への支援
④町内各学校におけるボランティア活動への助成
⑤ボランティアポイント事業
⑥災害時のボランティア活動の体制整備
ボランティアセンターとは?
ボランティアセンターとは、住民相互の交流、地域福祉の向上に資することを目的とし、ボランティアの啓発や発掘、相談等を行い、地域での様々な問題の解決に向けて「ボランティア活動を実践する人」と「ボランティアを受けたい人」とを結びつける“橋渡し役”をしており、地域におけるボランティア実践者の育成のため、様々な研修会や講習会の実施、各学校で行われている総合的な学習における福祉学習への講師派遣(車イス体験学習、障がい者疑似体験学習等)も行っています。
また、ボランティアの皆さんが安心してボランティア活動を行うことができるように、ボランティア活動保険の加入を促進しております。(保険料は社協で負担いたします。)
ボランティア会員募集
ボランティアは資格や技術、年齢や性別を問わず、個々の都合に合わせて参加できる活動です。ボランティア活動を通じて、普段の生活とは違った「出会い」や「喜び」を感じたり、新たな「自分」を発見してみませんか。特技や趣味を活かしてボランティアの協力を受けたいと考えている人たちに、あなたの力をお貸しください。
≪ボランティア活動の4原則≫
①自主性・主体性
他人から強制されたり、義務として行うのではなく、自分の自由
意志で行う活動であること。
②社会性・連帯性
誰もがいきいきと豊に暮らしていけるように、支え合い、学び合う活動であること。
③無償性・無給性・非営利性
経済的な報酬を求める活動ではありません。お金では得られない出会いや、発見、感動や喜びを得る活動であること。
④創造性・先駆性・開拓性
今、何が必要とされているのかを考えながら、より良い社会を自分たちで作る活動であること。また、ボランティア利用者の募集もしおります。日常の生活において、高齢や身体の障害のためにお手伝いが必要なことや、困りごとはありませんか。まずは、ボランティアセンター(社協)までご相談ください。
ボランティアよつば会
昭和49年に発足以来「明るく住みよい社会づくりを目指し、学習を深め地域社会に貢献する」を目的に活動しています。
活動内容は町内独居老人への声かけ運動や施設、団体イベントへのボランティアなど町内における奉仕活動をしています。また、いろいろなイベントにも参加し会員相互の親睦や健康増進にも努め、訓子府町赤十字奉仕団としても日々、訓子府町のために活動しています。
共同募金配分金事業
①訓子府町共同募金委員会の事務局を担当し、各種事業の実施
②共同募金委員会及び理事会の開催
③赤い羽根共同募金運動の実施
④共同募金配分金事業(事業費助成)
⑤歳末たすけあい運動の実施
身体障がい者福祉事業
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業所として、障がいのある方が地域で安心して暮らせるよう、訪問介護員の派遣を行っています。
①障害者外出支援サービス事業の実施(町受託事業)
②身体障害者福祉協会訓子府分会の事務局を担当し、活動費の助成及び各種事業の実施
高齢者福祉事業
長年にわたって社会の進展に寄与し、豊富な知識と経験を有している高齢者が、敬愛され、生きがいをもって健康で安心した生活を送ることができるよう、各種施策を推進しています。
①声かけ郵便事業の実施
②夜光反射材付の杖を希望者へ無償で配付
③訓子府町老人クラブ連合会の事務局を担当し、活動費の助成及び各種事業の実施
生活支援体制整備事業
訓子府町社会福祉協議会、平成30年度より訓子府町から生活支援体制整備事業を受託しました。また、「生活支援コーディネーター」を社会福祉協議会に配置し、地域活動の充実・新たな活動の創出に向けた取組みを推進しています。
生活支援体制整備事業とは地域におけるささえあいの仕組みづくりをより一層、充実・強化することを目的としています。
【生活支援コーディネーターの役割】
●社会資源の把握
●担い手の育成
●各種サービスの情報提供
●生活ニーズの把握
生活支援コーディネーターが皆様のささえあい活動をお手伝いいたします。
生活福祉資金貸付事業
①生活資金等を一時的に必要とする世帯に貸付
②負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中に生計を維持するための医療資金貸付
③道社協生活福祉資金貸付各種制度の利用促進及び借入事務
生活福祉資金・医療資金貸付事業
経済的な理由で一時的に資金を必要とする町民に対して生活資金を貸付し、また、負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間に生計を維持するための医療資金を貸し付けることにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的に、福祉資金を貸付けいたします。
◆貸付対象、要件
①訓子府町に住所を所有し、返済意思があること
②世帯主または主として当該世帯の生計を維持している者
③貸付にあわせて必要な支援を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる者(生活資金のみ)
④医療費に係わる経費を必要とするもの(医療資金のみ)
・医療費の支払いが貸付け金額の概ね5割以上であること
・医療機関が発行する領収書等を2ヶ月以内に提示すること
⑤償還期間
・借入日から12月以内(内据置期間2ヶ月以内)
※限度額は原則5万円とし、医療資金の貸付については連帯保証人の必要はありません。詳しくはお問い合わせください。
北海道社会福祉協議会生活福祉資金貸付事業
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的に資金の貸付けと必要な相談・支援を行うものです。
詳しい内容は下記リンク、北海道社会福祉協議会ホームページ「生活福祉資金貸付制度のご案内」をご覧ください。
\ ぼたんだよ /
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、高齢や障がい(知的障がい、精神障がい)により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどのお手伝いをしています。
関係福祉団体との連携
社会福祉協議会では、各種団体事務局を務めております。今後、それぞれの団体について活動を紹介いたします。
北見地区保護司会訓子府町分区
社会を明るくする運動訓子府町地区推進委員会(保護司事業)
釧路更生保護協会北見地区会訓子府町分会
日本赤十字社訓子府町分区
訓子府町共同募金委員会
訓子府町老人クラブ連合会
訓子府町遺族会
その他の事業
①日本赤十字社訓子府町分区の事務局を担当し、赤十字活動を推進
②高齢者等災害弱者の救援活動について、各関係機関等との連携
③災害被災者への見舞金贈呈
④葬儀用供花ポスターの頒布
⑤収集活動の実施(リングプル、古切手)
⑥物品貸与事業
・車イスの無償貸出し(短期間の家庭介護や入院、イベント参加、旅行等)
・レクリエーション用具等の貸出し
⑦誕生お祝品の贈呈(新生児の健やかな成長を願い贈呈)
⑧介護職員初任者研修費を助成